外国人技能実習制度における養成講習について

養成講習

○ 実習実施者を対象とした養成講習については、3種類の「技能実習責任者講習」「技能実習指導員講習」「生活指導員講習」として、以下の者を対象に実施します。

1、 技能実習責任者講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)
イ その他技能実習責任者講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

 2、技能実習指導員講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
イ その他技能実習指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

 3、生活指導員講習

ア 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、生活指導員に選任されている者(選任予定の者も含む。)
イ その他生活指導員講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

技能実習責任者とは

技能実習法第9条第七号では、「技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。」と定めています。
これにより、技能実習実施者は事業所ごとに「技能実習責任者」を選任しなければなりません。

技能実習責任者の役目

技能実習責任者が自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされています。

  1. 技能実習計画の作成
  2. 技能実習生が修得等をした技能等の評価
  3. 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
  4. 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
  5. 技能実習生の受け入れの準備
  6. 監理団体との連絡調整
  7. 技能実習生の保護
  8. 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
  9. 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習責任者の選任要件

1、欠格事由
技能実習責任者には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

2、統括管理するための条件
技能実習責任者は、規則第12条第1項第1号イからリまでに掲げる事項を統括するために、下記の1~2の条件を満たす者でなくてはなりません。

  1. 実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
  2. 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者

技能実習指導員とは

施行規則第12条二号では、技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していることと定めています。

技能実習指導員の役目

技能実習指導員とは、技能実習生に技能実習を直接指導する者です。

技能実習指導員の選任要件

1、欠格事由
技能実習指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

2、指導を担当するための条件
技能実習指導員は、技能実習の指導を担当するために、下記の1及び2の条件を満たす者でなくてはなりません。

1.  実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
2.  修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者

技能実習指導員に対する講習の受講

技能実習指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、技能実習指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいとされています。(技能実習指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)

生活指導員とは

施行規則第12条三号では、技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、欠格事由のいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していることとされています。

生活指導員の役目

生活指導員は、技能実習生の我が国における生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。なお、生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。

生活指導員の選任要件

1、欠格事由
生活指導員には、欠格事由に該当する者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年を経過していない者など)、過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者はなることができません。

2、指導を担当するための条件
生活指導員は、技能実習生の生活の指導を担当するために、実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者でなくてはなりません。

生活指導員に対する講習の受講

生活指導員は、技能実習責任者と異なり講習の受講は義務ではありませんが、生活指導員に対する講習を修了したものであることが望ましいと考えられます。(生活指導員に対する講習を修了している場合、優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。)

外国人技能実習制度における養成講習を実施する企業
株式会社ウェルネット
http://www.wellnet-jp.com/gaikoku/

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