Q&A(よくある質問)

必要な書類としては、組合加入申込書、 会社の登記簿謄本、直近年度の決算書、従業員の人数を確認できる公的書類(労働保険申請書)、会社案内またはパンフレット、組合所定の書類及び出資金等です。

住居は近隣のアパート又は社員寮など企業で用意が必要です。この際、寝室で(押入れ床の間除く)4.5㎡/1人(三畳相当)が必要です。その他キッチンとトイレ、浴室が必要です。

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組合出資金、事務手数料、組合監理費(送り出し機関費用含む)往復渡航費用、入国後講習費用、JITCO保険、更新時手続き用印紙代、移行試験受験費などがあります。

企業は、技能実習計画の認定申請が必要です。認定後も、技能実習法で定められた報告、届出の手続きを、定められた様式に従って行う必要があります。また、技能実習生の入国までに技能実習責任者講習を受講しなければなりません。

外国人技能実習制度における養成講習についてはこちら

1年目から2年目へ(第1号技能実習から第2号技能実習へ)、3年目から4年目へ(2号技能実習から第3号技能実習へ)それぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合には実技)に合格していることが必要です。

入国するまで本国にて日本語の基礎学習を行います。日常の簡単な会話なら理解しますが、現場でのコミニュケーション能力向上のために継続学習は大切です。また、方言に関して技能実習生は理解できませんので、標準語で話すよう心がけてください。

現地採用面接から配属までおよそ5~6ヶ月です。その間出入国等各種法的書類の作成を行います。

(当組合新規加入の場合は更に1~2ヶ月程要する場合があります。これは通常よりも新規の場合書類が多く、行政の審査も長くなる場合があるためです。)

技能実習生を受け入れるに当たっては、日本人と同一労働・同一賃金、労働基準関係法令を遵守し、技能実習生の労働条件の確保・改善に取り組むことが必要です。長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合には、入管法に基づく不正行為認定の対象になります。

一番多いトラブルは有給休暇についてです。有給休暇は外国人技能実習生に関わらず、取得する権利があります。